平成28年7月1日施行 平成29年4月15日総会改定 平成31年4月6日総会改定 令和3年4月15日書面総会改定 令和6年4月13日総会改定 |
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関町北二丁目防災会会則 |
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(名称と所在地)
第一条 | 本会を関町北二丁目防災会と称する。 |
2 | 本会の所在地を会長宅におく。 |
(目的)
第二条 | 住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害による被害の防止と軽減を図ることを目的とする。 |
(事業)
第三条 | 前条の目的を達成するため、関町北二丁目に居住する住民を対象に、次の事業を行う。 |
(1) | 防災に関する知識の普及と災害予防のための防備の促進 |
(2) | 応急対応のための防災訓練の実施、ならびに必要防災資機材の整備 |
(3) | 災害発生時における安否確認・被害情報の収集伝達・初期消火・救助および救護・災害時要介護者の支援等の応急対応業務 |
(4) | 災害復旧期の地域の警備・食料の炊き出し・救援物資の配給等の在宅避難者の支援 |
(5) | その他本会の目的を達成するために必要な事項 |
(会員)
第四条 | 本会は第三条の事業を企画実施する町内居住者、及び、在勤者等有志を会員として構成する。 |
(組織構成)
第五条 | 本会の運営は本部組織と地区防災班組織によって行う。 |
2 | 本部は町内全体を統括する。また、地区防災班は町内を8つに分割した小地区(以下地区と称する)ごとに組織し、当該地区の活動を管轄する。なお、大規模なマンションは、単独で1地区防災班を組織する。 |
(本部)
第六条 |
本部には本部員として次の担当者を置く。ただし人数については必要に応じて決めるものとする。
会長、副会長、総務担当、広報担当、資材担当、地区防災班並びに事業担当、会計担当、会計監査担当、顧問 |
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2 | 各担当者の役割は以下のとおりとする。 | |
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会長は、本会を代表し、平常時の各種の会務を統括するとともに、発災時の応急活動を指揮する。 |
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副会長は、会長を補佐し会長に事故がある場合は、その職務を行う。また、町内の各種の事業所・法人・組合・町会・自治会等との連携を推進する。 |
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総務担当は、会運営に関わる事務全般を処理する他、災害発生時の対応マニュアルを作成し、直後の応急対応ならびに復旧期の体制の整備にあたる。 |
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広報担当は、定期刊行物の発行、本会ホームページの作成、各種イベントの広報にあたる。 |
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資材担当は、会の防災資機材の整備の他、会員の防備資機材の充実を支援する。災害時は、地区防災班に資機材を貸し出す。 |
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地区防災班並びに事業担当は、地区防災班の活動を支援するとともに、地域全体を対象とした各種イベントを企画・実施する。 |
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会計は、会の会計事務を処理する。 |
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会計監査は、会の会計を監査し、監査結果を総代会に報告する。 |
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顧問は、本会と行政機関及びその他組織との連携に関する情報を提供するとともに必要な指導を行う。 |
(地区防災班)
第七条 | 各地区防災班は、班長1名、副班長1~2名、災害時協力員10~20名で構成する。災害時協力員は、地区を5~8の街区に分割したそれぞれに、2名以上を公募するものとする。 | |
2 | 各担当者の役割は概ね以下のとおりとする。 | |
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班長・副班長は、担当する小地区の平時の防災活動を企画・指揮すると共に、第九条に定める連絡会議に出席して、本部ならびに他地域との情報の共有に努める。また、災害時には、地区活動拠点を設置し、本部と連絡を取りながら、担当地区の状況を関係行政機関等へ通報する。また、外部からの情報を地区内に伝達する。 |
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災害時協力員は、地震等の災害が発生した時には、班長・副班長の指揮の下、あらかじめ決められた担当街区について、初期消火・安否確認・生き埋め者の救出・その他被災者の救命救護・被害情報の収集等を行い、その活動状況を班長・副班長に報告する。また、本部主催の、年に一度の発災対応型訓練に参加する。 |
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3 | 班長は、災害時には、警備係、炊き出し係等必要な係員を任命する |
(任命と任期)
第八条 | 各組織の担当者は、自薦または会員の推薦ならびに相互指名等によって選出し、総会の承認によって決定する。 |
2 | 各組織の担当者の重任を妨げない |
3 | 各組織の担当者の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 |
(連絡会議)
第九条 | 本会の運営のために連絡会議をおく。 |
2 | 連絡会議は第六条に規定された本部員ならびに、第七条に規定された地区防災班の代表1~2名、およびその他関係者によって構成する。 |
3 | 連絡会議は原則として、2ヶ月に1回会長が招集する。 |
4 | 連絡会議は、総会における決定事項の管理運営を統括する。 |
(総会)
第十条 | 総会は第三条に規定された会員、並びに、その他関係者で構成し、毎年1回会長が招集する。また、会長は、必要ある時は臨時総会を開くことができる。 |
2 | 不測の事態により、総会が開催できない時は、上記構成員による書面審議でこれに代えることができる。 |
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総会は次の事項について審議する。 会則の改正 本部員の担当者の承認 地域防災計画の承認 事業計画ならびに予算・決算の承認 総会が特に必要と認めた事項 |
4 | 総会において提案された議案は、出席者、または、書面審議回答者の過半数の賛成により承認されたものとする。 |
5 | 前項に関する管理運営、並びに不測の事態における変更等については、第九条に定める連絡会議に一任し、次年度の総会において報告を受けるものとする。 |
(経費および会計)
第十一条 | 本会運営に関する経費は、練馬区区民防災組織助成金、地元町会寄付金、その他の収入をもって充てる。 |
2 | 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
付則
1. | この規約において、第五条ならびに第七条の地区防災班については、班長・副班長が未定の場合は、世話人を中心に、逐次、編成を図ってゆくものとする。世話人は班長が決定するまで班を代表する。 |
2. | 本会の設立年月日は平成28年7月1日とする。 |
3. | この会則は、平成28年7月1日から施行する。 |
4. | 第八条3項の担当者の任期は、設立年度に限り1年9ヶ月とする。 |